山口県光市の母子殺害事件での懲戒請求

今回の事件は、またいろいろと勉強させてくれるな

22 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/09/06(木) 20:17:17 ID:kM26smdz0

懲戒請求できる場合
①弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反する行為があった場合
②所属弁護士会の秩序・信用を害する行為があった場合
③その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があった場合

この内のどれかに当てはまり、かつ
Ⅰ 懲戒請求の理由となる事実
Ⅱ その法律上の根拠

があればOK。安田の場合は①(直接法律上の根拠があるもの)で
Ⅰ 最高裁での口頭弁論を無連絡に等しい形で欠席
Ⅱ 訴訟遅延行為に当たる可能性


で懲戒請求を出せば違法でもなんでもないし、訴えられることも無い。

また付け加えるのであれば②についても書けるかもしれない。

「被告人が言っている事とはいえ、このように方法論的に見て全く国民の支持を得られないやり方を
 すれば弁護人の権限や自由を制約するような制度改悪論を誘発することにも、引いては国民の司法
 に対する信頼をなくす事態にもなりかねない。現に私は司法に対しての信頼を失いかけています。
 また懲戒請求という国民に法的に認められた権利を行使した一般市民への恫喝行為とも思える提訴
 を行うなど、弁護士としての資質に欠けているとおもわざるをえません。
 当該弁護人に対して、厳正な懲戒を求めます」


安田・足立の国民をなめきった弁護方針がどうしても許せない方、以上のような理由であれば安全に懲戒請求できるとおもいます。
懲戒請求を出そうか迷っている人は、気楽に懲戒請求をしてみましょう


35 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/09/06(木) 20:21:14 ID:nbj1Gnkr0
>>22
>③その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があった場合

>母子殺害事件の弁護士は、懲戒請求を行った人たちについて「橋下弁護士にそそのかされ、
>被害者的な面もある」として、現段階では提訴しない方針だという。

この発言は一般ピーポーに対する司法関係者の脅しであり
司法関係者の職権乱用につき品位を欠く


49 名前:名無しさん@八周年[sage] 投稿日:2007/09/06(木) 20:23:50 ID:EyPeB7oE0
繰り返すが、基本的な具体的事実が問題。

現在はっきりしている事実は、弁護側の法医学鑑定が、傷害致死を示唆し、
それを覆す証拠が見いだされていないこと。

「加害者は被害者の上に馬乗りになり、両手親指を喉仏付近にあて、扼殺した」
「頭上の高さから、被害者(幼児)を叩きつけた」などの検察の主張も、
死体にはそのような痕跡はなくデタラメである可能性が高いことが明らかになっている。

ttp://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm

結局、それ以前の審理における検察側の立証は、実は事実関係においてきわめてずさんであり、
殺意の立証において疑いの余地があることは明白になっている。

殺意の成立に疑いの余地があれば、殺人罪は問えない。

これを明らかにした一事をもってしても、現在の弁護団の弁護行為はきわめて正当という以外にない。


しかも、弁護団は繰り返し記者会見を開き、橋下の言う説明責任も果たしている。

また、最高裁での欠席は、裁判所側の強引な日程設定によるものでしかない。

さらに、刑事裁判では、民事と違い、真実発見の重要性から、
被告人はいつでも前言を翻すことも、新たな事実を述べることもできることになっている。
これは差し戻し審でも同様であり、当然差し戻し審で最高裁と違った判断が出る可能性もあるのだ。

よって、橋下の主張には一切理由はなく、懲戒など成立する余地はない。


55 名前:名無しさん@八周年[sage] 投稿日:2007/09/06(木) 20:25:29 ID:MOfqzVLD0
>>49
お前これ無視し続けてるよな。


両手か片手か順手か逆手か或いは赤ん坊を叩き付けたかどうかってのを弁護側は問題視してるけど

    それってこの↓“鑑定”結果を根拠にしてるんだろ
    2006年4月27日 上野正彦による“鑑定” 
    http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
    http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-benron.htm
    でもこの“鑑定”は最高裁で蹴られてる↓わけだ。

    弁護人安田好弘,同足立修一は,当審弁論及びこれを補充する書面において,
    原判決が維持した第1審判決が認定する各殺人,強姦致死の事実について,
    重大な事実誤認がある旨を指摘する。しかし,その指摘は,他の動かし難い証拠との
    整合性を無視したもので失当であり,本件記録によれば,弁護人らが言及する資料
    等を踏まえて検討しても,上記各犯罪事実は,各犯行の動機,犯意の生じた時期,
    態様等も含め,第1,2審判決の認定,説示するとおり揺るぎなく認めることが
    できるのであり,指摘のような事実誤認等の違法は認められない。
    平成18年06月20日最高裁判所第三小法廷
    http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33235&hanreiKbn=01

    最高裁が蹴った“鑑定結果”を高裁が採用するとは到底思えないから
    あとは
    ・被告人の起訴事実の否認(殺意の否認ドラえもん話)
    ・犯行時の精神年齢を12歳程度だったとする“鑑定結果”
    と9月の集中審理か

まあ、法的にどちらかが正当だと言えるのかは結局裁判でもして裁いてもらうしかないのかもしれないが。世論としてこれだけ弁護団に批判的な環境じゃあ、下手に裁判でもしようものなら、それこそ弁護士会そのものに批判が集中するだけな感じも。

まあ、結局弁護団が、橋下弁護士を提訴するとかいった時点で、余計火に油を注いだ状態となり、懲戒請求が増えていきそうな現状をみると、全く空気読めない弁護団はアフォだな。

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